Update2008/11/22
国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。
他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があります。
また、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等は、窓口でその旨を知らせる事が必要です。住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。