Update2009/01/08
国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類があります。
法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級、2級の障害年金を受けている場合です。申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難です。これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものです。
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入ります。
「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入ります。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りません。