Update2009/01/08
厚生年金(遺族厚生年金)の受給要件としては、一つ目に被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときなどです。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある事が条件となっています。
二つ目は、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時です。三つ目は、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時です。
受給対象者は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族で子のいる妻とその子、子のいない妻、55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)、孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)が受給対象となります。
また、受給できる年金額もそれぞれの条件で計算方法も変わってきます。