Update2009/01/08
自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。
また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。
そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。
年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。