国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されます。
ただし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または、間近一年間に未納期間が無いことが原則です。それから、20歳未満で障害を持ってしまった者が20歳に達した時も、支給の対象になります。支給される金額は、障害の等級によっても変わります。