Update2008/11/22
国民年金保険料の納付義務は、被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が無くなります。
そうすると保険料を納める事ができなくなってしまいます。
納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定期限までに保険料が納入されないときは滞納処分を行うことができます。
また、この場合には延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。