Update2009/01/08
全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が3分の1で計算されます。
一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。
そして、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。
但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されます。