60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?しかし、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。