国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。
遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間1,020,000円で、子が受けるときは年間792,100円の金額が受給できます。遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。